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利用規約

横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」利用規約

制定 平成20 年9 月24 日 こ企 第384 号(局長決裁)

 子育て家庭応援事業「ハマハグ」(以下「本事業」といいます。)は、横浜市内の店舗又は事業所等が、自ら子育て家庭向けサービスを提案し、提供することを通じて、「まち全体で子育てを見守る」文化を創り上げることを目指しています。
 横浜市(以下「市」といいます。)では、店舗又は事業所等の協力によって子育て家庭向けサービスが提供され、その中で子育て家庭と店舗又は事業所等との間で子育てを見守る気持ちが通い合い、そのあたたかい心の輪が横浜じゅうに広がっていくことを期待しています。
 本事業の利用を希望される子育て家庭の皆様におかれましては、こうした本事業の趣旨をご理解いただくとともに、この規約に記載する条件をご確認いただき、同意いただいたうえで利用登録いただきますようお願いいたします。

(目的)
第1条 この規約は、横浜市子育て家庭応援事業「ハマハグ」実施要綱(平成20年9月24日こ企第384号)第6条第3項に規定する規約として、本事業の利用にあたって必要な事項を定めることを目的とするものです。

(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 利用登録者 本事業への利用登録を行った人をいいます。
(2) 協賛事業者 本事業への協賛登録を行った事業者をいいます。
(3) 子育て家庭向けサービス 粉ミルクのお湯提供、商品の配送、エレベーターの優先乗車への配慮といった子育て家庭への心配りや、授乳室・おむつ替えスペースなどの設備・備品の提供、割引・優待など、協賛事業者が利用登録者に対して提供する子育て家庭向け各種サービスをいいます。
(4) 登録証 市が利用登録者に対して発行するもので、利用登録者が協賛事業者の店舗又は事業所等において子育て家庭向けサービスを利用しようとするときに提示するものをいいます。
(5) 子育て家庭応援サイト 本事業の実施にあたって、協賛事業者が実施する子育て家庭向けサービスの提供内容を利用登録者に情報発信することを主な目的として、市が運営する次のウェブサイトをいいます。
(http://www.hamahug.jp)

(利用登録の対象者)
第3条 利用登録者として登録することができる者については、妊娠中の人及び12 歳に達した後の最初の3月31日を迎えるまでの子どもが属する世帯を構成する者とし、横浜市内に在住、在勤、在学であることを問いません。

(子育て家庭向けサービスの利用)
第4条 利用登録者は、協賛事業者の店舗又は事業所等において子育て家庭向けサービスを利用しようとするときには、協賛事業者に登録証を提示するものとします。ただし、登録証を所持していなくても同等のサービスが受けられる場合、若しくは協賛事業者が登録証の提示を不要とする場合を除きます。
2 前項に規定するもののほか、子育て家庭向けサービスの利用にあたって、協賛事業者が利用登録者に対して登録証以外の方法を併用して利用資格の確認を行う場合があります。
3 登録証は、利用登録者本人のみが利用可能なものとし、第三者へ譲渡、貸与することはできません。
4 前項の規定にかかわらず、利用登録者と同一の世帯に属し、かつ前条に定める利用登録の対象者に該当する者に対しては、登録証を貸与することができます。

(利用登録の手続き)
第5条 利用登録を希望する者は、携帯電話若しくはパソコン等から子育て家庭応援サイトにアクセスする方法、又は必要事項を記入した書類と切手を貼付した返信用封筒を同封したものを市に郵送する方法により、利用登録の申込みを行います。
2 市は、前項に定める申込みを受けたときは、利用登録者が子育て家庭応援サイト上でパソコン若しくは携帯電話にダウンロードする方法、又は利用登録者から送付された返信用封筒を返信する方法により、利用登録者に対して登録証の発行を行います。
3 市は、利用登録者が、第1 項に定める申込みを行った時点で、市と利用登録者との権利義務関係について定める本規約の内容に同意したものとみなします。

(登録証の有効期限)
第6条 登録証の有効期限は、第3 条に掲げる利用登録の対象者に該当しなくなった日までとします。

(登録証の再発行)
第7条 紛失又は破損により登録証の再発行を希望する利用登録者は、改めて、第5条に掲げる利用登録の手続きを行います。

(利用登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号に該当する場合は、利用登録を取り消すことができます。
(1) 利用登録者が本規約に違反した場合
(2) その他、利用登録者の利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと市長が判断した場合

(子育て家庭応援サイトの利用)
第9条 市は、子育て家庭応援サイトの利用に必要な通信手段、機器等に関する準備又は操作に関しては一切関与しません。
2 利用登録者が子育て家庭応援サイトの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、利用登録者自身の負担とします。

(子育て家庭応援サイトの停止又は中断)

第10条 市は、次の各号に該当する場合には、利用登録者に事前に通知することなく、子育て家庭応援サイトの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1) 子育て家庭応援サイトに係るシステムの保守、点検作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により子育て家庭応援サイトの運営ができなくなった場合
(4) その他、市長が停止又は中断を必要不可避と判断した場合

2 市は、前項各号に定める事由により子育て家庭応援サイトの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるものとします。

(保証の否認及び免責)
第11条 市は、本事業の実施及び子育て家庭応援サイトの運営を合理的範囲での注意をもって行いますが、本事業の実施に関連して得られる情報、又は子育て家庭応援サイトに基づき得られる情報の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではなく、また、この規約に記載する内容に従って、本事業の実施及び子育て家庭応援サイトの運営を誠実に行うことに努める限り、市には故意又は過失はないものとみなします。
2 市は、利用登録者と協賛事業者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して利用登録者に何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、市はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
3 第1項及び第2項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者と協賛事業者その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、市の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、市は一切免責されるものとします。

(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

(規約の変更)
第13条 この規約の内容は、必要に応じ、利用登録者の事前の承諾を得ることなく、市長により変更することがあります。
2 この規約の変更に関する告知は、子育て家庭応援サイト上での掲載の方法のみによって行いますので、利用登録者は、子育て家庭応援サイト上にて最新の規約を確認してください。また、子育て家庭応援サイト内に随時掲載、追加する付則及び規程類は、この規約の一部を構成するものとします。

(準拠法及び裁判管轄)
第14条 この規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、利用登録者と市との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所とします。

(協議解決)
第15条 この規約に定めのない事項又はこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用登録者及び市が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。

(委任)
第16条 この規約に定めるもののほか、利用登録者と市との間の、本事業における子育て家庭向けサービス及び子育て家庭応援サイトの利用に関する必要な事項はこども青少年局長が別途定めます。
附則
1 この規約は、平成20年9月24日から施行します。

【お問い合わせ先】
横浜市こども青少年局地域子育て支援課
TEL 045-671-4157
受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く、8:30〜17:15

≫利用規約のダウンロードはこちら(PDF)

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